大阪地方裁判所 平成3年(ヨ)2406号 決定 1993年2月01日
債権者
横山宏
債権者
田部憲道
右両名代理人弁護士
武村二三夫
養父知美
債務者
シンコーエンジニアリング 株式会社
右代表者代表取締役
奥野陸
右代理人弁護士
中嶋進治
右当事者間の頭書申立事件について、当裁判所は、当事者双方を審尋の上審理した結果、債権者らに担保を立てさせないで、次のとおり決定する。
主文
一 債権者らが債務者に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。
二 債務者は、債権者横山宏に対し、金四〇万一七五〇円、債権者田部憲道に対し、金三九万八〇五〇円をそれぞれ仮に支払え。
三 債務者は、本案の第一審判決言渡しに至るまで、平成三年八月から毎月二五日限り、債権者横山宏に対し、月額三九万〇三五〇円を、債権者田部憲道に対し、月額四〇万六二六〇円の割合による金員をそれぞれ仮に支払え。
四 債権者らのその余の申立てを却下する。
五 申立費用は、債務者の負担とする。
理由
第一事案の概要
一 事案の概要
債務者は、その経営に係るホテルバンガード三郷の経営不振を理由に、その経営権をホテル所有者である有限会社バンガードに譲渡し、従前の従業員である債権者らを解雇した。そこで、ホテルの閉鎖は債権者らを役員とする労働組合を嫌悪してなされたもので、また、債務者と有限会社バンガードは役員、資本等からみて同一の企業であって、本件解雇は不当労働行為または解雇権の濫用であり無効であるとして、地位確認及び賃金の仮払を求める事案である。
二 主要な争点
1 債務者のホテル部門を事業閉鎖する必要性が存在したかどうか(解雇に合理的な経営上の理由があるか)。
2 右必要性があったとして、本件の具体的状況下で債権者らを解雇することが解雇権の濫用とならないか。
なお、有限会社バンガードにつき法人格を否認することができるか否かは、債務者との雇用関係の有無を問題とする本件においては論理的に争点とはいえず、その一体性が右各争点の事情として勘案されるにとどまる。
第二当裁判所の判断
一 基礎となる事実
疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、以下の事実を一応認めることができる。
1 当事者
(一) 債務者は、昭和五九年一二月、池田育弘を代表取締役として、資本金一億七六〇〇万円、建築コンサルティング、建築資材の販売等を主な事業内容として設立され、昭和六〇年八月ホテルバンガード浦安、平成元年四月ホテルバンガード甲子園、同年八月ホテルバンガード三郷、同年一二月ウッドストックイン、平成二年八月ホテルバンガード竜串をそれぞれ開業し、同年二月ロサンジェルスのビバリーヒルズのホテルを約六三億円の借入により買収するなど、ホテル業を中心に事業を展開し、平成元年一二月末日現在、総資産約八一億円、従業員数約八〇人、同年の年間売上約二三一億円であった。
(二) 債権者横山は、平成元年八月、ホテルバンガード三郷設立と同時に債務者に入社し、同ホテルの料飲部門、ウッドストックインに勤務した後、ホテルバンガード三郷のフロント等を担当していた。
(三) 債権者田部は、平成二年二月、債務者に入社し、ホテルバンガード竜串に勤務後、ホテルバンガード三郷の厨房を担当していた。
2 本件解雇に至る経緯
(一) 債務者は、平成二年一一月ころから、ホテルの仕入業者に対する支払を遅延するようになり、平成三年二月にはホテル従業員に対する給料の支払を遅滞し始めた。社員給与は本来毎月二五日に支給されるべきところ、二月分給与が支給されたのは三月一八日、同年五月分及び六月分の給与は、七月一日であった。
(二) また、債務者は、平成三年三月以降は、次に述べる給与のうち生活補償給として加算して支給されていた部分を留保金として給与から控除するに至った(ただし、<証拠略>のとおり、債務者は留保分を後日支給する予定にしていた。)。これは、債務者において、平成二年七月ころ、従前の賞与のうちの三か月分を生活補償給相当分として、これを一二分し各月の給与に加算して支給する制度を採用していたところ、今回、この加算された部分を留保金として控除して給与とするものであった。
(三) 債権者らは、このような状況下で労働組合の結成を企図していたが、その結成準備中の同年五月一〇日ころ、債務者は、債権者田部に対し、何らの理由を示すことなく突然に、同債権者を解雇する旨の意思表示をした。
(四) 債権者らは、同月一三日、債権者横山を執行委員長、同田部を副執行委員長とする全国一般労働組合大阪地方本部ホテルバンガードチェーン労働組合(以下「バンガード労働組合」という。)を結成し、これを債務者に通知した。右組合は、債務者に対し給料遅配問題等で団体交渉を申入れ、同月二三日、債務者とバンガード労働組合との第一回団体交渉が開催されたが、その際池田育広は組合を否認する態度に終始した(その際、田部に対する解雇は債務者において撤回した。)。
(五) 同年六月四日、第二回団体交渉が開催され(未払賃金の支払について)、債務者は(ただし、池田育広は欠席した。)、現状では債務者の不動産部門の業績が悪いので、七月以降はホテル部門を独立させれば賃金は支給可能であること、現在の人員は最小限度であり、これ以上人員を削減する考えのないことを表明した。
(六) 同月一四日、第三回団体交渉が開催され、池田育広は、ホテルを閉鎖し、従業員の就職斡旋に努力したい、未払賃金は七月一日に支払う旨発言した。なお、池田はバンガード労働組合を労働組合として否認する態度をとっていた。
(七) 他方、この間、自由民主党奈良同志会という団体が、同年六月一三日付けで、有限会社バンガード代表者池田易代に対し、ホテルバンガード三郷の納入業者からの依頼を受けたとして、納入業者に対する未払代金の支払を求めてきたり(右書面中にはバンガード労働組合を支援するともとれる表現があった。)、直接債務者に押し掛けたりなどした。ちなみに、債権者田部は以前、この自由民主党奈良同志会に勤務していた。
また、「郷土ニッポン」、「関西やまと新聞」は、債務者が当時巨額の不正融資事件等で社会問題化していたイトマングループのイトマンファイナンスからホテル買収資金の元利返済を求められ、資金繰りに窮し、納入業者に対する支払を遅滞させ、従業員の賃金を遅配するなどは問題であるなどとの内容の記事を掲載した。なお、右記事には、労働組合との団体交渉の様子など組合員しか知りえないような内容などが含まれていた。
(八) これに対し、池田育広や奥野隆(当時支配人)は、組合と右同志会とが共同して会社に対抗しているとの疑念を持ち、右を同一視する発言をしたり、他の従業員に対し第二組合を作ればよいなどと発言したりした。
3 本件解雇とその後の事情
(一) 債務者は、平成三年七月一日、ホテルバンガード三郷の従業員一七名全員に対し、七月末日をもって解雇する旨通告した(パートタイマーに対しては解雇の通知はなかった。)。
なお、同月一八日、池田育広は債務者代表取締役を辞任し、奥野隆が右地位に就任した。
(二) 同月三〇日、第五回団体交渉が開かれ、池田育広は、有限会社バンガードがホテル部門を引継ぐが、債務者従業員については、パートかアルバイトとしての斡旋しかできない旨主張し、交渉は決裂した。
(三) 池田育広は、同月三一日、債権者両名を除くホテルバンガード三郷従業員を順番に事務所に呼び、同ホテルに勤務し続ける意思の有無を確認した。なお、債権者横山は自ら、事務所に赴いたが、池田から同債権者には用はない旨言われ、退出した。
(四) 債権者らは、同年八月一日、同ホテルに出勤したところ、同ホテルの新支配人で前のホテルバンガード甲子園の支配人田中正紀から退去を求められ、就労できなかった。なお、債権者田部において、池田育広に電話をかけたところ、もう出社には及ばない旨通告された。
(五) 有限会社バンガードは、ホテルバンガード三郷の経営を引継ぎ、八月一日以降営業を継続している。七月三一日に雇用継続を希望した者については同社が雇用した。ちなみに、同ホテルの正社員一七名(七月一日当時)のうち、八名が同社に雇用され、さらに一名が新規に採用された。賃金等の労働条件は概ね、債務者のときと同一であり、右八名全員が正社員として雇用された。
(六) ところで、有限会社バンガードは、昭和六三年五月、ホテルの経営、賃貸借を目的として設立され、取締役は池田育広の妻池田易代が平成二年一一月就任し、ホテルバンガード三郷の土地を平成元年七月新鋼商事有限会社(当時代表者池田育広)から取得し、その上にホテルを建設し所有している。なお、右取得に際して、ダイヤモンドファクター株式会社から一五億円を借入れている。有限会社バンガードの実体は、主に土地建物を所有し、それを貸すことが中心で、ホテル従業員は全くいなかった。
(七) ちなみに、平成三年七月以前、ホテルバンガード甲子園を除く各ホテルはそれぞれ別法人が所有し、債務者がそれらを賃貸借契約により借受けてホテルを営業しており、ホテルバンガード浦安は有限会社バンガードが(前記有限会社バンガードとは別会社で、浦安に所在し、代表者は池田育広である。)、ウッドストックインは株式会社ウッドストックイン(代表者池田易代)が、ホテルバンガード竜串は有限会社バンガード竜串(代表者池田易代)が、ホテルバンガード三郷は有限会社バンガードが所有していた。債務者はその経営の委託を受け、支配人以下パートタイマーを含めた従業員を雇用し、仕入業者との契約等も債務者が締結していた。
なお、ホテルバンガード竜串は、既に平成三年二月末ころ閉鎖され、従業員は全員解雇されており、ホテルバンガード浦安、同甲子園、ウッドストックインの各ホテルについてはホテルバンガード三郷同様、同年七月ホテルを閉鎖し、その経営は各所有者に承継されている(ただし、ホテルバンガード甲子園については、従前、債務者が所有していたところ、その経営についてはこれを機に池田易代を代表者とする有限会社バンガード甲子園が行うこととなった。)。
(八) ホテルバンガード三郷は、現在に至るまで有限会社バンガード(ただし、平成四年六月現在従業員は三名で、約二〇名のパートタイマーを使用して営業している。なお、<証拠略>の奥野に対する審問速記録(写)によれば、同年七月の時点で社員二名、パート四名というが、<証拠略>に照らして採用できない。)により営業が継続されている。
なお、同社の確定申告書では、平成三年七月から同四年六月の同社の当期利益はマイナス二億六九八六万円となっているが、平成二年七月から同三年六月の分はマイナス三億三八〇七万円である。
(九) 他方、債務者の従業員は役員以外では一名であり(平成四年六月現在)、後判示(二の1の(三))の強制競売等に対応する事務を処理するなどいわば整理業務が中心となっている。
二 本件解雇の効力について
1 債務者主張の事業場閉鎖の必要性について
疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、以下の事実を一応認めることができる。
(一) 債務者作成の営業報告書(<証拠略>)では、債務者の売上高、経常利益は、昭和六一年一月から一二月までの期間では各六四億二五二二万円、マイナス一二三二万円、同六二年度分は各七六億五〇八三万円、マイナス三五九〇万円、同六三年度分は各一一八億七二二五万円、六三六一万円、平成元年度分は各二三一億二一八八万円、一億三八七四万円、同二年度分では各一五七億一〇一二万円、マイナス六〇三一万円、同三年度分は各三億八九一六万円、マイナス一億九九三八万円(いずれも一万円未満切捨て)とされている。
(二) 各ホテルの営業内容
(1) ホテルバンガード三郷の売上総利益、販売費・一般管理費についてみると(ただし、括弧内は経常利益である。)、開業した平成元年八月から一二月までで各マイナス二二二八万円、二億八四〇五万円(マイナス三億〇六三三万円)、平成二年度で五六三七万円、四億六〇三六万円(マイナス四億三七九万円)、平成三年一月から六月までで四二九二万円、一億四六六八万円(マイナス一億〇三六二万円)であったと認められる(いずれも一万円未満切捨て)。
(2) ホテルバンガード浦安の売上総利益、販売費・一般管理費についてみると(ただし、括弧内は経常利益である。)、平成二年度で八六七八万円、一億一八六三万円(マイナス三一七八万円)、平成三年一月から六月までで三七五五万円、四〇〇五万円(マイナス二五〇万円)であったと認められる(いずれも一万円未満切捨て)。
(3) ホテルバンガード甲子園の売上総利益、販売費・一般管理費についてみると(ただし、括弧内は経常利益である。)、平成二年度で一億四一三四万円、七三一七万円)(六八二五万円)、平成三年一月から六月で六四九一万円、二九〇三万円(三五九五万円)であったと認められる(いずれも一万円未満切捨て)。
(三) また、債務者所有の北区天神橋三丁目の土地建物は木津信用組合を債権者として、天神橋一丁目の土地建物は住友銀行を債権者として、西宮市のホテルバンガード甲子園の土地建物は住友銀行を債権者として、それぞれ競売開始決定がなされている。
2 当裁判所の判断
債務者は、右1の(一)及び(二)の事実を根拠に、ホテル部門の継続は不可能で、ホテルを閉鎖し債権者らを解雇したことは正当であった旨主張するので、以下、検討する。
前記(一)の数値は、平成二年度に約一五七億一〇一二万円の売上高であったものが、平成三年度に約三億八九一六万円に減少したとするもので、右の原因は、本件全疎明資料によるも窺うことのできないものであって(前判示1の(二)の数値からすれば、ホテル事業とは関係がない数値というべきである。)、これを根拠とするのは正当でない。
前記(二)の数値からすれば、ホテルバンガード三郷の収益内容はきわめて悪いものというほかない。右数値自体の元となる資料がないので、その正確性には問題があるとしても(平成元年度を除き、他のホテルには役員報酬が一般管理費として計上されていないのに、新設で利益の発生しないホテルバンガード三郷にのみ役員報酬が費用として対応されているなど)、その点をさて措くとしてこれを信頼するとしても、しかしながら、
(一) 池田育弘自身陳述するように、ホテル事業は開業後二年から三年は赤字覚悟で営業を続けなければならない業種であり、そのことは池田自身重々承知していたのであり、ホテルバンガード三郷の場合、既存のホテルの買収ではなく、新規の開業であることから、右事情はより深刻であることは容易に想像できるところであること(固定客がいまだ形成されないことから売上高は伸びないであろうし、債務者自身認めるように広告宣伝費が膨大なものとなるなど。)
(二) (証拠略)は、文意から察するに平成三年前半に池田育弘が従業員に現状を説明しその協力を求めた文書と思われるが、右によれば、債務者が住友銀行及びイトマンファイナンスからホテルの建築等の資金の返済を求められ(本来は弁済期限が更新される旨の話であったが、金融情勢及びイトマン問題から予定外の返済催告であり)、資金繰りに窮するに至ったものの、本来の営業活動は非常に順調である旨記載されている(なお、右書面では竜串の物件についても返済を求められている旨の記載があるが、疎明資料によれば、竜串の物件はバンガード竜串の所有であるので、これは連帯保証契約の履行を求められたとの趣旨か)。
(三) 平成二年八月まで急速に事業の拡大を続けていた債務者が一年後に急遽事業を閉鎖しなければならない要因について、何ら納得できる説明がなく(池田育弘が口にする過大な人件費等に理由を求め、それを承認するというのであれば、それは整理解雇や企業努力に俟つべきであろう。)、いわゆるバブルの崩壊による経済不況に帰せしめうるものではないこと
(四) ホテル経営を遂行すべき有限会社バンガードには、当時人的資源が皆無であり、ホテル営業に要する人員としては、債務者から従業員を受け継がなければ営業できないことは明らかであり、経営主体を変える必要性が判然としないこと(池田育弘は、金融機関の求めとするが、金融機関が何故そのような形態を求めるのかについて合理的な説明がない。)
(五) 債務者から有限会社バンガードへの営業権の譲渡(法形式的には賃貸借契約の合意解約であるが、ホテルは物的人的な総合体である点からすると、営業譲渡契約と解される。)の内容(営業権の評価、債務者の債権債務の処理)が、本件全疎明資料及び審尋の全趣旨によるも皆無不明である上、債務者内部でいかなる手続の下に事業場閉鎖が決定されたかもまた不明であり、恣意的にされたと指摘されてもやむをえない面があること
(六) 債務者の平成三年一二月二四日付け取締役会により、池田育弘の取締役給与について、月額一一五万余円から三五万円に減額する件が承認されたものの、同年六月から一二月までの間、右額が依然支給されており(給料明細書)、役員報酬を減額しようという経営努力がされた形跡は窺うことができないこと(ちなみに、池田は七月代表取締役を辞任しており、代わって右に就任した奥野隆の月額給与は右期間中四〇万余円で変化がない。)
(七) 池田育弘はバンガード労働組合を嫌悪し、同組合に体する差別的言動に終始していたこと(前判示のとおり、団体交渉等で組合否認の態度をとっていたこと、第二組合結成を呼び掛けたこと、組合結成直前に債権者田部を特に合理的な理由を示すことなく一方的に解雇し、抗議を受けるや撤回していること、債権者ら二名を除くその余のホテルバンガード三郷の従業員については有限会社バンガードによる雇用の意思を確認し、現にその意思を表明した者についてはこれを同社に雇用させたこと)
(八) ホテル事業閉鎖後、役員、資本的関係から実質的に別の法人格であるのか疑わしい有限会社バンガードをして営業を継続せしめていること
等の事実を彼此勘案すれば、債務者が平成三年七月当時資金繰りの困難を来していたことは認めることができるとしても、ホテル事業から撤退せねばならない客観的状勢にあったとまでは認定することは困難であって、仮に資金繰りの困難さと予想外の収益の悪化を最大限に考慮するとしても、少なくとも本件解雇は解雇権の濫用には当たることは疑問の余地がなく、債権者らに対する本件解雇は無効である。
三 金員仮払いの額について
前判示のところ(一の2の(二))からすれば、留保金は給与と解するほかなく、控除した留保金は賞与の性質を有するから支払うまでもないとする債務者の主張は到底採用できず、平成三年三月から七月までの右留保金に相当する未払賃金(債権者横山について月額八万〇三五〇円の五か月分、同田部について月額七万九六一〇円の五か月分)及び同年八月以降の右留保分の含まれた未払賃金の支払を求める債権者らの申立てにかかる請求権の存在を認めることができる。
四 保全の必要性について
審尋の全趣旨によれば、保全の必要性を肯認できる(ただし、賃金仮払の終期については、一審判決の言渡しまでで足りると解される。)。
五 結論
以上のとおりであるから、債権者らの本件申立ては、第一審判決言渡し後の仮払を求める部分を除いては、理由があるから、主文のとおり決定する。
(裁判官 山本和人)